本ときどき旅

元書店員によるうたプリ・アイナナ・あんスタを語りつつ、本の紹介や旅行記もあります

実体験!マッチングアプリってデート商法 とかあるの? 実際にデート商法に引っかかった私が お金を取り返した対処法を教えちゃいます!

みなさん、こんにちは。

 

3月から始めたアラサー女子の婚活。

 

3月4月と全く成果が出ず、

気づけば半年経って

もう2019年も終わりです。

 

☆婚活関連の記事はこちら

マッチングアプリで恋人を作る方法を伝授!メッセージが続かない人は必見です… - 本ときどき旅

 

マッチングアプリ『Pairs』で実際に会った、むちゃくちゃヤバイ男性を紹介する! - 本ときどき旅

 

アラサー女子がマッチングアプリ with を1ヶ月やってみた! - 本ときどき旅

 

では、この半年間

何もしてなかったのかというと

そんな訳はありません。

 

実は、私、

人生で初めての詐欺に遭いました。

 

詳細はこの後書いていきますがまとめると、

Pairsで出会った男性にデート商法

4万円支払ったが、全額取り返しました。

 

たった2行なのに情報量、多すぎ!笑

 

結論から言うと、

お相手の男性が

ダイビングショップのインストラクターで

自身が勤めるダイビングショップで

ダイビングのライセンスを取るように

勧められたんです。

 

私もダイビングに興味あったし

何よりその男性が好きだったので

ライセンスの講習料で4万円支払いました。

 

で、講習中に

他の講習生の女の子と知り合い

デート商法だと判明。

 

お金を返してほしいと

相手の男性に伝えたんですが、

契約書に基づくと

逆に私がキャンセル料を

支払わなければならないと言われたんです。

 

正直、金額もそんなに高くないし

諦めようと思ったんですが、

諦める前にやれるだけのことはやろうと

消費者生活センターに相談。

 

そして消費者生活センターの方が

お相手と交渉してくれて

クーリングオフに成功し、

無事に全額返ってきたのです。

 

ただ一言いうなら

私はめちゃくちゃ運が良かったです…!

 

デート商法なんかに引っかかるわけないって

自分では本気で思ってました。

 

それでもその場になると

びっくりするけど引っかかります。

 

しかも自分では

引っかかったことに気づかないんです!

 

それにデート商法に引っかかったとか

なかなか人には言えず…

 

泣き寝入りしちゃう人も多いと思いますが、

絶対に泣き寝入りする必要はありません!

 

私は消費者生活センターに相談して

本当に良かったと思います。

 

今回の私のケースは稀だと思いますが、

お困りの方の助けに少しでもなればと思い

今回の記事を書くことにしました。

 

☑️デート商法

引っかかったいきさつ

 

私がPairsを始めて早い段階で

「いいね」をくれたのがRさん。

 

Rさんは私より年下のパリピ系男子で、

私のタイプとは真逆(オタク系隠キャ女子)

でしたが

お写真がかわいい系だったので

とりあえずマッチングしました。

 

するとRさんのほうからメッセージがきて

メッセージのやり取りをすることに。

 

メッセージのやり取りが始まったのが

4月末のこと。

 

お互いに旅行が好きなので話がはずみ

1日1回のペースでメッセージを続け、

順調にLINEを交換しました。

 

LINEも1日1回ペースで続けて、

5月末に一度会ってみることに。

 

私かわいい系のお顔の方

(2.5次元俳優の小澤廉くんみたいな!)

が好きなので、

楽しみにしてたら

EXILE風金髪パリピマッチョが来て

本当に怖かった…

 

Pairsのプロフ写真と全然違うし、

そもそも写真は金髪じゃなかったし、

しかも30分も遅刻してきたし…。

 

とりあえずカフェでお茶して

3時間ぐらいお話して帰ることに。

 

帰り際にRさんから「次はいつ会える?」

と聞かれたのですが、

正直もう会うつもりはなかったので

「シフトが出たらまた連絡するね」

と伝えて解散。

 

実際にお話してみて楽しかったんですが、

やっぱり私のタイプとは違ったんです。

 

この時にはRさんのお仕事が

ダイビングショップのインストラクターだと

知っていて、

楽しそうだね!機会があればやってみたい

とは話していました。

 

その後もRさんとのLINEは続いて

ある時「シフト出た?次いつ会える?」

と聞かれて、

もう一度だけ会ってみようと思い

ランチの約束をしました。

 

そしたらこの2回目のランチが

めっちゃくちゃ楽しかったんです!

 

しかも風邪ひいてた私に、

帰り際LINEで「風邪ひいてたのに

来てくれてありがとう」とか

送ってくるんですよ!

 

いや、もう好きになってしまうやん!笑

 

ただ6月から私が忙しくなって

会えない日が続き、

3回目のランチが8月でした。

 

このときにRさんが勤める

ダイビングショップに連れていかれました。

 

2回目のランチで

ダイビングの動画を次に会うときに

見せてあげると言われていたんです。

 

そしてダイビング講習の説明もするから

嫌だったら断ってくれればいいし、

他のダイビングショップを

紹介したりもするよと言われていました。

 

ただ、いきなりRさんのダイビングショップに連れて行かれるとは思っておらず…

 

しかも、ダイビングショップと言いつつ

お店がマンションの一室で、

パーテーションで区切られた向こう側に

他のスタッフが2人いらっしゃいました。

 

それからダイビングの動画を見せられて

ダイビング講習の説明を受けたら、

「よし、じゃあやろう!」と断る隙もなく

契約書にサインをさせられました。

 

ぶっちゃけ、この空間って

めちゃくちゃ断りにくいんですよ…

 

自分たち以外には他に人がいないから

会話はまる聞こえなので、

ここで断ったら好きな人の顔に

泥を塗るようなものじゃないですか…

 

ただ、他に人が通らない密室に連れ込んで

執拗な勧誘をする詐欺があったよな〜と

頭ではわかっていたのですが、

もともと私が断るのが苦手な性格もあって

契約書にサインをしてしまったんです。

 

しかもこの日は朝8時過ぎから

夕方17時ごろまで何も食べておらず、

かなり空腹でした。

 

契約が終わったら

ご飯に行こうと言われていたので、

とにかく早く終わらせたかった気持ちも

ありました。

 

クーリングオフ制度もあったのですが、

クーリングオフできる期間は一週間。

 

第一回目の講座は8月末だったので、

とうにクーリングオフ期間は

過ぎていました。

 

講座代は、友だち価格ということで

3万9800円。

 

この日は頭金で800円支払い、

残りの3万9000円は次回の講習で

と言われていました。

 

かなり怪しいなと思い

帰り道に色々と調べてみたのですが、

小さなダイビングショップなので

情報も全く出てこないし

そもそもデート商法って言葉も

頭に浮かんでこなかったので、

Rさんを信じたい気持ちから

誰にも相談もできませんでした。

 

そして8月末に第一回目の講座を受け、

残りの3万9000円を支払いました。

 

第一回目の講座は座学で

ダイビングショップでDVDを見て

教科書の問題を解くだけでした。

 

この講習の終わりに

驚くべき事実を聞かされました。

 

私が受けている講座は初心者コースだから

中級、上級もとらないと意味がないと。

 

要するに

初心者コース→スキューバダイビング

中級以降コース→ボートダイビング

となっていたんですね。

 

ただ、最初の説明のときには

まるで初心者コースだけで

大丈夫みたいな説明だったんですよ。

 

しかも中級コース以降を受けるためには

もっと講習代を支払わなければならず、

20万円以上したんです。

 

もちろん20万円なんて

そうそう払えないから、

ローンを組んでみんな支払ってるよと

説明されました。

 

さすがにローン組んでまで

ダイビングやりたいとは思わなかったので、

この話は一旦保留にしてもらい帰宅。

 

この講座の前後くらいから

RさんからのLINEが

すごく適当になってきていて、

薄々、私には気がないんだろうなと

思い始めていました。

 

第二回目の講座が9月の上旬で

実際にプールで道具をつけて

泳ぐ練習でした。

 

この講座で

私はデート商法だという確信を得ます。

 

そのきっかけになったのが

同じように講座を受けていた

Wちゃんとの出会いでした。

 

Rさんが勤めていたダイビングショップは

自分たちのプールを持っておらず、

よそのダイビングショップのプールを

借りていたんです。

 

なので、プール講習は複数人で

受けるようになっていました。

 

その日は、私とWちゃん、

RさんとRさんのお店の店長さん

そしてWちゃんのインストラクターの5人で

一緒にプール講習を受けていたんです。

 

講習後にWちゃんと更衣室で一緒になり、

自宅が同じ方向だとわかって

意気投合し一緒に帰宅することに。

 

帰り道で思い切ってWちゃんに聞きました。

「どうしてこのお店を選んだの?」と。

 

するとWちゃんが元々

Wちゃんのインストラクターと知り合いで、

紹介されて通い始めたと話してくれました。

 

「じゃあ2人はどこで出会ったの?」

と聞いたら、

マッチングアプリのタップル」だと…。

 

私とRさんと全く同じで、

Wちゃんもマッチングアプリで出会い

何回か食事した後に

ダイビングショップに連れて行かれて、

講習を受けるように促されたということが

判明した瞬間でした。

 

どうやら、Rさんのダイビングショップでは

マッチングアプリで女の子と知り合い

ダイビングに興味がありそうな子だったら、

自分たちのお店で

ダイビング講習を受けるように促し、

結構強引な雰囲気で契約させて

お金を稼いでいたってことでした。

 

もちろん知り合った女の子に

恋愛感情なんかあるわけもなく…。

 

この二回目の講座以降は

ダイビング講習に行く気にならず、

Rさんと連絡も取りませんでした。

 

私としては

・お店に連れ込んで密室で契約させられた

・そもそも恋愛目的じゃないのに

マッチングアプリを利用していた

ことが気にかかり、

講習の残りのお金を返してほしいと

思っていました。

 

ただ、Rさんに直接真意を聞く勇気が出ず、

体調が悪いから講習をやめたい、

残りのお金を返してほしいと連絡しました。

 

すると、契約書にのっとると途中解約は

キャンセル料を払わなければならず、

友だち価格で講習を受けてた私は

逆にお金を支払わなければならないと

説明されました。

 

そこで、友だち価格として

融通はきかないのかよ!と思わず

ツッコミそうでしたが、

わかりました。と連絡。

 

RさんやRさんのダイビングショップの方には

2度と会わない覚悟を決めて、

消費者生活センターに

電話する決心をしました。

 

☑️消費者生活センターとの

やり取り

 

私がネットで調べて思ったことは

Rさんのやり方は

デート商法に当てはまるのではないか

ということでした。

 

ただ私は法律のプロではないし、

何なら法律について特別に学んだことは

一切ありません。

 

どうやらマッチングアプリを使った

ダイビングショップのデート商法は、

ちょこちょこあるみたいでしたが

(都市型のダイビングショップに多いみたい)

泣き寝入りしたという解決策しか

ネットでは出てきませんでした。

 

どうせ泣き寝入りするくらいなら

消費者生活センターに相談してみようと思い

自分が住む市町村の消費者生活センターに

電話したのが10月の上旬でした。

 

消費者生活センターの方に

「もしかしたら詐欺かもしれない契約を

交わしたので、相談したいんですが…」

と伝えて、事情をすべて説明しました。

 

Rさんとマッチングアプリで知り合い

お店に連れていかれ、

Wちゃんから聞いた話もすべてです。

 

消費者生活センターの方は

すごく親身になって話を聞いて下さり、

とりあえずマッチングアプリは辞めずに

Rさんとのやり取りは全て残しておくこと、

契約書を持って、一度センターに

来てほしいと言われました。

 

私の仕事の都合でセンターに行けるのが

翌週になりそうでした。

 

すると、センターの方から

すぐに折り返し電話があって、

もしかしたらセンターに行かなくても

解決できるかもしれない、

早い方がいいからとりあえずFAXで

契約書を送ってほしいというお話でした。

 

センターに行くのも正直面倒だったので

この申し出はすごくありがたかったです。

 

なので、初めてセンターに電話した翌日には

契約書をFAXでお送りしました。

 

その後はお電話で

Rさんとのやり取りについて聞かれました。

 

主に聞かれたのは

 

・私とRさんは交際関係にあったのか

→交際関係ではなかった

 

・ダイビング講習を受けないと会えないと

Rさんから言われたのか

→言われてないが私が勝手にそう思っていた

 

ということでした。

 

電話で初めて相談した翌週に

センターに弁護士さんが来るから、

私の件を相談しても良いか

ということも言われました。

 

私は仕事があって伺えなかったので

弁護士への相談をお願いしておきました。

 

弁護士の方からの回答によると、

私の件ではデート商法と認めるには

弱いということ。

 

もしRさんから直接

「ダイビング講習を受けないと

もう会えない」とか、

「ダイビング講習を受けてくれたら

たくさん会えるよ」などを言われないと

デート商法として押していくには

弱かったみたいです。

 

その弁護士の方からの回答を聞いて

諦めかけた私に、

センターの方から

驚くべき話を聞かされます。

 

それは「契約書にクーリングオフについて

記載がないということ」

 

確かに私が控えとして受けとった契約書には

クーリングオフの記載がありませんでした。

 

私が受け取ったのは契約書1枚と

講習の明細書のみ。

 

ただクーリングオフのお話は

Rさんから聞いていたし、

控えとしては受け取っていなくても

サインはしたような気がしていました。

 

それでもセンターの方が

一度ダイビングショップに電話してみて

話をしてみると言ってくださったので

お願いしました。

 

すると、ダイビングショップの店長さんが

クーリングオフに応じてくれて、

なんと講習代金が全額返ってくることに!

 

センターの方のお話によると、

ダイビングショップの店長さんは

クーリングオフについて

ほとんど知らない状態で、

弁護士とかに相談するかと思ったけど

すぐにクーリングオフ

応じてくれたとのこと。

 

ダイビングショップの店長さんには

センターの方からは

クーリングオフについては特に教えずに、

自分で調べるように

言ってくださったそうです。

 

実は私もRさんとお会いしてたときに

「従業員がみんな書類仕事が苦手」

というお話は聞いていて

はっきり言って、

頭が悪い人が多かったんです。

 

だから店長さんも

クーリングオフについて調べずに

すぐにクーリングオフ

応じてくれたんだと思います。

 

本来なら講習は全部で4回あり

そのうち2回は受けていたので

残りのお金を返してもらうつもりでしたが、

クーリングオフに応じたことにより

講習代の3万9800円が全額返ってくることに

 

ただダイビングショップの店長さんは

「プール講習のお金は

引いたぶんを返金したい」と

言っていたそうです。

(プール借りるのにお金がかかるので!)

 

この話をセンターの方から聞いて

人が良い私は少し悩みましたが、

講習代3万9800円全額返してもらいました。

 

理由としては

・Rさんを好きだった気持ちを弄ばれたこと

・ダイビング講習用に水着を買ったこと

・ダイビングショップまで通った時間とお金

 

これらを全て含めたら

プール代も払う必要ないなと思ったんです。

 

返金の方法は

現金書留か振込かどちらにすると

センターの方に聞かれて、

これ以上個人情報は教えたくなかったので

現金書留でお願いしました。

(私の住所は契約書に書いていたので)

 

そうして10月の末には

ダイビング講習代、3万9800円が

全額わたしの手元に返ってきました。

 

☑️デート商法にあってみて…

 

率直な感想としては

まさか自分が引っかかるとは思わなかった!

です。

 

もちろん私の意見としては

絶対にRさんと

Rさんのダイビングショップが悪い

と思っています。

 

ただ私にも落ち度があったとしたなら、

・契約書にサインをする前に

きちんと断ることができなかった

・Rさんが私を好きだと信じこんでしまった

 

お金を支払う前に周囲に相談しておけば

良かったとつくづく思いました。

 

そして、消費者生活センターに相談して

本当に良かったです!

 

センターの方はすごく親切でした。

 

私の許可なくRさんやダイビングショップに

連絡をとったりはしないと

最初に説明してくださったり、

デート商法クーリングオフどちらも

ダメだったときは、Pairsの運営に

違反報告する方法を調べてくれていました。

 

講習代が返ってきたときに

お礼を伝えたかったので、

すぐにセンターにお電話したんです。

 

そしたらセンターの方もすごく喜んでくれて

「相談してくれて本当に良かった」

と言って下さいました!

 

今回、デート商法

引っかかった私が言えることは、

 

・付き合ってない男にお金は払うな!

 

・困ったら誰かに相談しろ!

 

結局私は消費者生活センターに

足を運ぶことなく、

お金を取り返すことができました。

 

すべてのパターンが

私のように上手くいくとは

絶対に保証できませんが、

泣き寝入りする前に

やれるだけのことをやっておきましょう。

 

何より誰かに相談できるだけで

心の負担は絶対に軽くなりますよ!

 

最寄りの消費者生活センターを

検索する場合は

こちらのHPから探してみて下さいね!

 

http://www.kokusen.go.jp/map/